夫婦別姓選択制実現協議会

07 3月, 2021

【ペーパー離婚≠偽装離婚】事実婚に対する誤解に基づく偏見について

Posted by: admin In: お知らせ ()

事実婚夫婦の記事がネットニュースサイトに取り上げられ、そのコメント欄やTwitterで誤解に基づく偏見が数多く見受けられました。

「ペーパー離婚して母子手当もらってるんだろ」

いいえ、もらえません。
母子手当=児童扶養手当については法律があり、児童扶養手当法では、第一章第三条に婚姻に関する記載があります。

この法律にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。

したがって、事実婚であると公表している場合は、児童扶養手当は受けられないのです。
実際に児童扶養手当の実務を担当する自治体のウェブサイトを見てみてください。
世田谷区の場合を例にあげますと、

実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問等がある(事実婚)場合は、受給資格がなくなります。

と明記されています。

別姓を希望する夫婦が事実婚にする場合、公的に内縁関係を証明できるように住民票に記載する続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」とするケースが多いです。

※この続柄を届け出るには婚姻届と同様の条件があります。
・内縁関係を届け出る男女が共に戸籍上で婚姻状態にない
・内縁関係を届け出る男女が共に婚姻年齢に達している
・内縁関係を届け出る男女が共に再婚禁止期間でない


住民票に事実婚を登録していれば、間違いなく児童扶養手当を受給することはありません。

事実婚は偽装離婚ではないという正しい認識が、世の中に周知されることを願っています。

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別姓法制化を待ち望むみなさんへ

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